専任技術者

建設工事について専門的な知識を有する技術者の指導のもとで営業できる体制であるかを問われます。

一般建設業の場合

1.一定の国家資格を有する者。

2.一定期間の実務経験を有するもの

  ・大学等の指定学科を卒業→3年

  ・高等学校等の指定学科を卒業→5年

  ・10年以上の実務経験を有するもの

経営業務管理責任者

許可を受けるために非常に重要で1番申請をする際証明が難しいのが経営業務管理責任者です。

平たく言えば建設業の経営が出来る人のことですが、資格を試験で取得するのではなく経験で取得するのです。

1.取得しようとする業種の建設業許可を持った会社の役員・執行役員で5年間常勤した。

2.取得しようとする業種以外の建設業許可を持った会社の役員・執行役員で6年間常勤した。

3.建設業の許可を持った会社で6年間管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐した。

 2020年10月より改正となり、要件が見直されています。

等の要件を満たす人が常勤の役員に就任していることが条件です。

国土交通大臣の許可

 2以上の都道府県に建設業を営む営業所がある場合

 

都道府県知事の許可

 1つの都道府県にのみ建設業を営む営業所がある場合

 

特定建設業の許可

 請け負った1件の工事のうち、下請けに請け負わせる工事の総額が4000万円(建築一式は6000万円)

 以上となる工事を施行しようとする業者が取得する許可

 

一般建設業の許可

 一件の工事のうち、下請けに請け負わせる工事の総額が上記未満の業者が取得する許可

建設業許可は全部で29の業種に分類されています

1.土木一式工事

2.建築一式工事

3.大工工事

4.左官工事

5.とび・土工・コンクリート工事

6.石工事

7.屋根工事

8.電気工事

9.管工事

10.タイル・れんが・ブロック工事

11.鋼構造物工事

12.鉄筋工事

13.ほ装工事

14.しゅんせつ工事

15.板金工事

16.ガラス工事

17.塗装工事

18.防水工事

19.内装仕上工事

20.機械器具設置工事

21.熱絶縁工事

22.電気通信工事

23.造園工事

24.さく井工事

25.建具工事

26.水道施設工事

27.消防施設工事

28.清掃施設工事

29.解体工事

許可の有効期間は5年間(5年毎に更新申請が必要)

更新申請とは別に、毎年決算終了後4ヶ月以内に変更届(決算報告)の提出義務あり

経営業務管理責任者

建設業の経営経験を一定期間(5,6年)積んだ者が常勤の役員(個人は事業主)でいること

その他の基準による認定もあり

 

専任技術者

一定の国家資格又は実務経験等を持つ技術者を営業所に専任で置くこと

 

社会加入保険への加入

健康保険、厚生年金は適用事業所に該当する全ての事業所について、その旨届け出ていること。

雇用保険は適用事業に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。

 

財産的基礎

<一般建設業>

 1.自己資金500万円以上又は500万円以上の資金調達能力があること

 2.許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業していたこと(許可更新時)

<特定建設業>

 次の1〜3のすべてを満たすこと

 1.資本金2000万円以上かつ自己資本4000万円以上

 2.損額が資本金の20%以下

 3.流動比率が75%以上

経営業務管理責任者になるには

1.許可を受けようとする建設業に関し、5年間経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年間経営業務の管理責任者としての経験を有して 

  いること。

3.許可を受けようとする建設業に関し、7年間経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を

  補佐した経験を有していること。

のいずれかに該当することが必要です。

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