ご存知のように現在の会社法では資本金1円から設立でき、取締役も1人で設立することが可能です。しかし、対外的な信用等を考慮して資本金は少なくても100万円、取締役も2人以上で設立登記される方が大半です。

法人のルールを定めたものを定款といいます。

会社の名称や事業目的、事業の執行方法等を定め公証人役場で認証してもらう必要があります。

以前は同一地域に同一目的の会社を設立することが許されていませんでしたが、現在はそのような定めは無くなっており、ほぼ自由に目的を定めることが可能です。また、各種許認可の申請をする場合はこの目的欄に当該目的が記載されていることが条件になってきます。一度認証されてから目的を追加するには無駄に費用も労力も掛かりますので、設立登記の時点で今後行う予定の事業を漏れなく、許認可に適用される文言で申請しておくことが重要です。

個人事業者が法人を設立する場合、許可は現在個人に対しての許可なので、設立した法人にて新たに新規の許可申請をすることが必要です。「個人から法人」という変更申請はございません。法人の新規申請です。

入札参加業者が法人成する場合に問題になるのは、今までの実績の継続を役所に認めてもらえないことです。法人成の許可で述べたように許可は新規の許可になります。経営審査も新規扱いになると入札申請そのものも新規になってしまいます。

そこで重要ポイント

①     資本金の50パーセント以上を元の個人事業主が出資

②     元の個人事業主が代表取締役に就任する。

これで経営審査の営業年数も売上も継続され新法人が個人からの継続営業と認められます。

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