取得する許可の工事について10年間の実務経験を証明すれば技術者になれます。
また、大学や高等学校の指定学科を卒業していれば証明期間が短縮されます。
〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目26番5号2階
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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取得する許可の工事について10年間の実務経験を証明すれば技術者になれます。
また、大学や高等学校の指定学科を卒業していれば証明期間が短縮されます。
経営業務管理責任者に該当するには実際に経営業務の管理責任者としての業務を行った経験が必要です。
1.許可を持っている会社の役員であった。
2.経営業務を補佐した経験がある。
3.建設業を営み確定申告をしている
等の実績により判断することができます。開業したばかりであっても前職の経験等で経営業務管理責任者になれる場合があります。
諦めずに一度ご相談ください。
大丈夫です。
2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場には大臣の許可が必要です。
法人の場合は比較的簡単に出来ます。
個人事業の場合は個人に対しての許可なので新規で許可を取りなおす必要があります。
*令和2年より代表者死亡の場合は相続により許可等を継承することが出来るようになりました。
(要1か月以内の申請)
使用目的に住居専用と書いていない賃貸借契約書が必要です。
住居専用と書いてある場合も貸主の使用承諾書があれば大丈夫です。
公共工事の入札に参加するには経営規模等評価申請をし入札参加したい官公庁に入札指名願いを提出する必要があります。
それぞれ、申請時期や要点がございます。当事務所にお任せください。
兵庫県内及び一部近隣の官公庁に提出する場合は、交通費や日当は一切かかりません。
もちろん、無料にてお見積もりいたします。
また、打ち合わせの時点では料金は請求いたしません。書類の提出前に証紙代、報酬をご請求させていただきますが、万が一申請が不受理となった場合には報酬分は全額お返しいたします。
受付時間 | 9:00~17:00 |
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:別所(べっしょ)
兵庫県で建設業許可の申請なら、神戸市中央区の別所邦彦行政書士事務所『兵庫建設業許可申請サービス』へどうぞ。
20年以上のキャリアを持ち、年間数百件の申請をお手伝いする経験豊富な行政書士が、各種建設業許可の申請から、入札参加申請のサポート、経営審査(経審)や入札格付けの評点に対するアドバイス、建設業の起業・会社設立(法人成り)まで、親切丁寧にサポートいたします。
また、産業廃棄物収集運搬業許可の申請サポートも承りますので、お気軽にご相談ください。
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