事例紹介
平成13年9月 K市のM氏より建設業の許可を新規で取得したいとの依頼があった。
M氏は株式会社Nの創業役員で9年間就任していたが、他の役員との経営方針の違いから退社し、数年間建設業を自営している。M氏は2級管工事施工管理技士の資格を保有しているので専任技術者としての要件は満たしている。問題は経営業務管理責任者の資格である。M氏によると㈱Nとはケンカ別れのようになっており現在の役員とは連絡をとりにくい状態であるとのこと。経営業務管理責任者としての資格は㈱Nの経験年数をカウントしなければ取得できないので当事務所より㈱Nに出向き事情説明を行い、㈱Nの書類を拝借し、作成した書類に㈱Nの印鑑を押印していただいた。この案件は書類の作成自体はさほど難しくなかったが当事者だけではスムーズに進まない話に第3者である当事務所が入る事により円滑に申請が成功した例である。
少し古い許可申請から1件。平成14年 M町 D株式会社 D株式会社は許可を持たず数十年建材店を主に営んでいる。建設業の実績はあるが証明する書類が不足している。
そこで、注文書などの残っていた資料を基に工事証明書を作成し発注した業者などに証明してもらい申請書に添付した。この方法は、昔はまかり通っていた方法であるが現在は一切認められていない。他者の証明では真実性に疑問があるからである。申請書類は公に裏づけされた書類で証明しなければならない。記憶にある限りこの手法はこの案件が最後ではないかと思う。