〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目26番5号2階
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
27年4月より若年労働者を雇用すると加点対象になります
①技術職員名簿のうち満35歳未満が15%以上なら加点
②技術職員名簿のうち1%以上が新たに採用された満35歳未満の者である場合加点
建設機械の保有状況による加点
モーターグレーダー
大型ダンプ車
移動式クレーン
の3機種が新たに加点対象になりました
経営審査の評点を改善する方法をよく相談されますので、今回はY点(決算内容)を改善する方向の経営方針を少し説明します。
まず定番は借入金を少なくすることです。決算時に短期借入金を少しでも返済しておくと有利になります。そして、受取手形・完成工事未収金・売掛金を少なくする。未成工事支出金を少なくするのが評点アップになります。つまり、決算時に会社に現金が多く残っているほうが良いと言うことです。
もう一点は同じ利益でも計上の仕方によって評点が違ってきます。点数の良いほうから営業利益、経常利益、当期利益の順。ということは、費用・損失の計上は認められる限り、特別損失、営業外費用、販売費及び一般管理費に処理すると評点は良くなります。もちろん認められる限りですよ。
平成24年7月1日より経営事項審査の改正がありました。 主な改正点は社会性の減点が増えたことです。前回までは「雇用保険」「健康保険及び厚生年金保険」が未加入の場合は各43点減点、両方未加入なら合計86点の減点でしたが、今回の改正で「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」それぞれ57点の減点となり、全て未加入の場合は合計171点の減点になります。
上記の再審査が必要な事業所は社会保険、厚生年金、雇用保険のいずれかに未加入の事業所であり、再審査の提出を必要とする官公庁に入札申請をしている場合です。
現在、確認した中で再審査の必要な官公庁は「国関係、南あわじ市、加古川市、高砂市」です
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:別所(べっしょ)
兵庫県で建設業許可の申請なら、神戸市中央区の別所邦彦行政書士事務所『兵庫建設業許可申請サービス』へどうぞ。
20年以上のキャリアを持ち、年間数百件の申請をお手伝いする経験豊富な行政書士が、各種建設業許可の申請から、入札参加申請のサポート、経営審査(経審)や入札格付けの評点に対するアドバイス、建設業の起業・会社設立(法人成り)まで、親切丁寧にサポートいたします。
また、産業廃棄物収集運搬業許可の申請サポートも承りますので、お気軽にご相談ください。
建設業許可入門
サービス案内
事務所紹介