経営業務管理責任者に該当するには実際に経営業務の管理責任者としての業務を行った経験が必要です。
1.許可を持っている会社の役員であった。
2.経営業務を補佐した経験がある。
3.建設業を営み確定申告をしている
等の実績により判断することができます。開業したばかりであっても前職の経験等で経営業務管理責任者になれる場合があります。
諦めずに一度ご相談ください。
〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目26番5号2階
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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担当:別所(べっしょ)
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20年以上のキャリアを持ち、年間数百件の申請をお手伝いする経験豊富な行政書士が、各種建設業許可の申請から、入札参加申請のサポート、経営審査(経審)や入札格付けの評点に対するアドバイス、建設業の起業・会社設立(法人成り)まで、親切丁寧にサポートいたします。
また、産業廃棄物収集運搬業許可の申請サポートも承りますので、お気軽にご相談ください。
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