法人の場合は比較的簡単に出来ます。
個人事業の場合は個人に対しての許可なので新規で許可を取りなおす必要があります。
*令和2年より代表者死亡の場合は相続により許可等を継承することが出来るようになりました。
(要1か月以内の申請)
〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目26番5号2階
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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法人の場合は比較的簡単に出来ます。
個人事業の場合は個人に対しての許可なので新規で許可を取りなおす必要があります。
*令和2年より代表者死亡の場合は相続により許可等を継承することが出来るようになりました。
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担当:別所(べっしょ)
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