〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目26番5号2階
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定休日 | 土日祝祭日 |
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法人のルールを定めたものを定款といいます。
会社の名称や事業目的、事業の執行方法等を定め公証人役場で認証してもらう必要があります。
以前は同一地域に同一目的の会社を設立することが許されていませんでしたが、現在はそのような定めは無くなっており、ほぼ自由に目的を定めることが可能です。また、各種許認可の申請をする場合はこの目的欄に当該目的が記載されていることが条件になってきます。一度認証されてから目的を追加するには無駄に費用も労力も掛かりますので、設立登記の時点で今後行う予定の事業を漏れなく、許認可に適用される文言で申請しておくことが重要です。
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担当:別所(べっしょ)
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